トップ > PR記事

2011年1月7日金曜日

サービス残業訴訟が激増中。その準備できていますか?(2)

サービス残業請求の予防策
← 前回の記事を読む


【2】 残業の事前申請制の導入


前回は、【1】労働時間の管理 についての説明をしましたが、
「労働時間の客観的記録」と併せて、導入したいのが「残業の事前申請制」です。



具体的なフローは、まず社員が残業が必要と考えた場合に、
事前に

  「残業して行うべき具体的な業務内容」
  「それにかかる時間数」

を上司(または所属長)に申請します。


申請を受けた上司は、「残業が必要か否か」「申告時間数が適正か」を判断し、
(必要に応じて)残業を承認します。



このように、上司の承認が得れた場合のみ残業ができる というフローを
明確にしておくことの目的は、大きく2つあります。


★ポイント①★ 時間管理への意識向上


どのような会社でも、上司は部下に対して、高い生産性をもって成果を
上げてほしいと望んでいるはずです。

そして、部下も自分の能力を発揮し、会社やチームに貢献したいと考えて
いることでしょう。


「残業する場合は事前の申請が必要」というルールを明確にすることで、
上司は定時内で業務が終わるように意識するようになり、部下の方も上司や
まわりの顔を伺って居残っていた残業や、アピール目的のだらだら残業が
減っていきます。


また、残業発生時には「成果」と「時間」について、上司とコミュニケーション
をとることになりますので、部下が「残業してまでするべき仕事かどうか」を
考えるようになります。


結果として、「時間意識」「コスト意識」が高まり、生産性向上に繋がります。



★ポイント②★ 将来の訴訟リスクへの対応


ほとんどの社員の方は、良心的で会社に貢献しようと懸命に働かれていますが、
ごく稀に、会社のルールを逆手に取り、利己的に振る舞う方もいます。


「残業するときは必ず申告している」ということをルールとしておくことで、
仮にサービス残業で労働争議となった際に、事前に承認を得ていない残業については、
在社していても業務をしていないという推定を働かせることができます。


 ※ 労働争議の場合はケースバイケースですので、個別にご相談ください


「残業の事前申請制」の運用を徹底することで、
このような潜在的なリスクも回避することができます。
  
← サービス残業訴訟が激増中。その準備できていますか?(1) へ

2011年1月5日水曜日

サービス残業訴訟が激増中。その準備できていますか?(1)

サービス残業請求の予防策
●100人の会社なら、1億円!?


2010年は、雑誌で「会社から「サービス残業代」を取り戻せ」といった特集
が組まれるなど、サービス残業をめぐってのトラブルが激増しました。

ある記事では、1日1時間の残業(2年分)で110万の未払い残業代が
発生するという試算も出ています。

このような”サービス残業リスク”を減らすためには、時間管理を軸とした
対策しかありません。


そのポイントは、大きく2点あります。


 【1】 労働時間の管理
 【2】 残業の事前申請


今回は、 【1】労働時間の管理 について、説明をします。



【1】 まずは、時間管理!!


従業員の時間管理は、法律で定められた会社側の義務です。
サービス残業リスクを未然に防ぐためには、「労働時間の正確な把握」が基本です。


厚生労働省では、

………………………………………………………………………………………………
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
(平成13年4月6日基発339号)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ufxb-att/2r9852000000ugaf.pdf
………………………………………………………………………………………………

「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を
 設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど
 労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。」

………………………………………………………………………………………………

として、
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を挙げており、
労働時間の把握は使用者の義務となっています。


ここでいう「労働時間の把握」とは、具体的には
「労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録すること」になります。


その原則的な方法として、

 ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
 イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

が挙げられていますが、
近年の労働争議の判例や労基署の判断を見ていると、

 イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

を労働時間の根拠として採用するケースがほとんどとなります。


逆に、客観的記録がない場合は、労働者側の主張がそのまま反映される
傾向がありますので、

 イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

を基本とし、実態を把握しておくことが非常に重要となります。

  
                → サービス残業訴訟が激増中。その準備できていますか?(2) へ